看護師キャリアガイド

よくわかる、ナースの為の医療制度

保健師・助産師看護師法 -改正ポイント解説

平成21年7月9日、第171回通常国会の衆議院本会議において、「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、全会一致で可決、成立しました。この法改正は、看護師の資格を持ちながら、保健師・助産師を目指すみなさんにとっても大きな改正点となっています。よく理解をしてキャリアップに役立てていきましょう。

保健師・助産師看護師法 -改正ポイント- 解説

まず改正点のポイントを整理してみましょう。

保健師・助産師看護師法 -改正ポイント 解説

改正点1点目のポイント

1.看護師国家試験の受験資格を有する者の欄に、大学で必要な学科を修めて卒業した者が明記された(保助看法第21条)

従来の法文では、短大と大学が同じ項目にまとめられていたのですが、今回の改正にてそれぞれを分離し、大学という文言を最初に明記しました。今回の法改正では看護基礎教育の3年は従来と変わりませんでしたが、看護協会では、看護基礎教育4年以上を狙っていたようです。これは大学卒業を前提条件とした看護師資格取得を意図されたものではないかと思われます。

改正点2点目のポイント

2.保健師国家試験の受験資格および助産師国家試験の受験資格が、文部科学省指定の学校にて6ヵ月以上の教育を受けたものから、1年以上教育を受けたものに延長された(保助看法第19、20条)

医療技術の進歩と共に、看護の分野も知識や技術習得が複雑になってきています。医療系の学会や協会では専門資格がどんどん増えています。医師でも放射線治療を専門として行っていく場合や、がん薬物療法などを専門として行っていく場合には学会認定の資格をとって技術を磨くことが多くなってきています。
今回の改正で、看護師の3年はそのままでしたが、保健師と助産師が1年以上となったために大学卒業と同時にすべての受験資格を得ることはできなくなりました。改正の流れからすると、将来的には保健師、助産師教育は大学院で資格取得などの道になっていくと思われます。

改正点3点目のポイント

3.卒後臨床研修(特に新人研修)が努力義務化された

卒後臨床研修(特に新人研修)の努力義務化が、個人、施設、国に対して課せられました。必修とはなりませんでしたが、施設や国にも課せられたことにより、看護師への教育が進んで行くと予想されます。厚労省は新人看護職員研修事業ということで、23年度にも、同省が策定した新人看護職員研修ガイドラインに則って研修を行ったり、他施設の新人看護師を集合研修として自施設の研修に受け入れたりした場合に補助金がでるようになっています。自施設で研修を行っていない場合でも連携している大きい病院がある場合もあるので、調べてみましょう。

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