看護師キャリアガイド

よくわかる、ナースの為の医療制度

保険者と保険料

看護ジャパンでは看護師さんのために、「よくわかる、ナースのための医療制度」として医療制度の内容などを詳しく解説し掲載して行きます。今後、後期医療制度の見直し、医療法の改正、介護保険制度の改定と医療制度改革が予定されています。看護師さんがそれらの情報を理解することにより、医療業界全般を俯瞰する視野を手に入れ、医療業界でのコミュニケーションに役立つことはもちろん、院内での勉強会テーマにもお役立ちになればと思います。また、転職先での面接時などにも役に立つ情報です。ではまず、日本の医療保険制度について勉強しましょう。

保険者と保険料

看護師の皆さんも、毎月の給与、賞与から「社会保険料」という項目で保険料が差し引かれていると思います。この差し引かれている保険料とは何か、またどのように医療の分野で使われているのか、医療保険の仕組みを見てみましょう。働いている病院の仕組みを理解することにもつながり、ドクターとのコミュニケーションや、患者様からの問い合わせにも利用できる知識になると思います。

2-1 医療保険の仕組み

まず医療保険の仕組みを図をもとに見てみましょう。国民皆保険の日本では、被保険者等(患者)は健康保険証を提示するだけで医療行為を受ける(一部患者負担金等支払)ことが出来ます。そして患者に診療・投薬などの療養の給付を行った保険医療機関は、その患者の診療報酬を審査支払機関に請求します。審査支払機関ではその診療報酬の内容をチェックし、国民健康保険などの保険者に請求します。保険者は、その請求のもとに審査支払金を経て保険医療機関に支払われますが、その医療費の多くは皆さん(被保険者等)が納める保険料から支払われています。

医療保険の仕組み

2-2 保険料とは

保険料の支払いは医療保険の種類により異なり、会社や事業所に勤める人が入る健康保険と農業や個人店主などの自営業者などが入る国民健康保険とではその方法が違います。健康保険では、保険料は被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額を毎月納付することになります。そしてこの保険料は、健康保険では事業主と会社などに努めている本人と折半して支払っています。ただし、任意継続被保険者(会社を辞めたあとも最長2年間は、本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付や保健事業などを受けることが出来る制度)の保険料は、全額本人負担です。なお、国民健康保険の被保険者では一般には各市町村に銀行引き落としなどで支払います。

看護師の皆さん(被保険者)の保険料額や保険給付額は、病院から受ける毎月の給料などの月額報酬をある規定で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額を設定し計算します。例えば、健康保険での標準報酬月額は、第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級に区分されており、その等級により保険料額が決められています。なお報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

ところが最近経済状況の悪化により、保険料が滞っている人が増えてきており国民皆保険制度下では本来発生しない無保険者(国保では資格証明書保持者など)がかなりいると言われています。フリーターなど、このような医療保険の仕組みも良く知らず保険料を滞納しているケースが多いようですのでそのような方が患者として来院した場合は注意が必要かと考えます。

今回の医療保険の仕組みはいかがでしたか?保険料、医療費の流れがご理解頂けたかと思います。

1分で登録完了!無料転職サポートご登録はこちら